年金確保支援法

少し前にも書いた、国民年金保険料の納付可能期間の溯りを現行の2年遡及から10年遡及にするというものですが、施行日が平成23年10月1日から平成24年4月1日までの間において政令で定める日(衆議院修正)から施行するとあるので、一体いつ始まるのか注意しておかなければなりませんね。

追納できるようになるんだ〜♪と浮かれていましたが、施行日によっては追納が不可能な場合もでてくるので、早く施行されて欲しいです♪施行から3年間の時限措置であることにも注意しなければいけないですよね。